寡婦年金
国民年金の給付の1つ。
名前の通り、「寡婦(未亡人!)」にしか出ません。
夫が25年国民年金を払ったのに、何も貰わずに亡くなった
・・・このような場合に妻に支給されます。
国民年金の給付の1つ。
名前の通り、「寡婦(未亡人!)」にしか出ません。
夫が25年国民年金を払ったのに、何も貰わずに亡くなった
・・・このような場合に妻に支給されます。
受給できるかチェック!(以下のすべてに当てはまれば受給可能性大!)
□ 亡夫の国民年金1号被保険者(自営業)としての保険料納付期間と免除期間の合計が25年以上あること。
□ 亡夫は障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていなかったこと。
□ 妻は亡夫に生計を維持されていたこと。
□ 婚姻関係が10年以上続いていたこと。
□ 妻は老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないこと。
受給額
夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の4分の3
受給期間
奥さんが60歳になってから65歳になるまで
(奥さんが60歳以降に夫が亡くなった場合は死亡翌月から奥さんが65歳になるまで)
受給権消滅の要件
奥さんが、
□ 死亡したとき
□ 婚姻したとき
□ 養子となったとき(直系血族または、直系姻族を除く)
□ 老齢基礎年金の繰上げ受給したとき
□ 65歳に達したとき
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