年金を受ける資格って?
遺族厚生年金
遺族厚生年金は次の場合に、その遺族に支給されます。
受給順位は
保険料納付要件もありますよ。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は「子のある妻」または「子」にしか支給されません。
したがって遺族厚生年金を受ける遺族が「子のある妻」または「子」のときは、遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方もらえます!(^^)!
ただし、「子のある妻」が「子のない妻」になった時(子供が18歳の年度末を経過したなど)は遺族厚生年金のみを受けることになります。
また30歳前に「子のない妻」になった場合、遺族厚生年金はその後5年が経過すると支給されなくなります。
保険料納付要件もありますよ。
やっぱり万一のことを考えて、家族のために保険料は必ず納めましょうね(^_^;)
納められないときは免除申請をしましょう。
滞納(未納)でなければOKなので、免除でも遺族基礎年金は受けられますよ。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は次の場合に、その遺族に支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者だった人が、被保険者期間中に初診日のある病気・けががもとで初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者か受給資格期間を満たした人が死亡したとき
- 妻(年齢に関係なく支給)
- 夫、父母、祖父母(死亡当時55歳以上であること:支給開始は60歳)
- 子、孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で1級・2級の障害の状態にあり、かつ、婚姻をしていないこと)
受給順位は
- 配偶者と子
- 父母(配偶者も子もいないとき)
- 孫(配偶者も子も父母もいないとき)
- 祖父母(さらに孫もいないとき)
保険料納付要件もありますよ。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は「子のある妻」または「子」にしか支給されません。
- 国民年金の被保険者が死亡したとき
- 被保険者であった人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者か受給資格期間を満たした時が死んだとき
したがって遺族厚生年金を受ける遺族が「子のある妻」または「子」のときは、遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方もらえます!(^^)!
ただし、「子のある妻」が「子のない妻」になった時(子供が18歳の年度末を経過したなど)は遺族厚生年金のみを受けることになります。
また30歳前に「子のない妻」になった場合、遺族厚生年金はその後5年が経過すると支給されなくなります。
保険料納付要件もありますよ。
やっぱり万一のことを考えて、家族のために保険料は必ず納めましょうね(^_^;)
納められないときは免除申請をしましょう。
滞納(未納)でなければOKなので、免除でも遺族基礎年金は受けられますよ。
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