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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。
共済年金に加入していた人にも在職老齢年金の制度はあります。
基本的な計算は厚生年金と同じようなものです。

サラリーマンの期間と公務員の期間がある人の場合、
60歳を超えてからの在職老齢年金(在職退職老齢年金)は
注意しなければなりません。

具体的には次のような場合に支給制限がかかります。

①厚生年金の期間がある人が60歳以後に厚生年金に加入
   60歳~64歳  基本月額+総報酬月額相当額>28万円
   65歳以上    基本月額+総報酬月額相当額>47万円

②厚生年金の期間がある人が60歳以後に共済組合に加入
       支給制限なし

③共済組合の期間がある人が60歳以後に厚生年金または
  他の共済組合に加入
   60歳以上    基本月額+総報酬月額相当額>47万円

④共済組合の期間がある人が60歳以後に同じ共済組合に加入
   60歳以上    基本月額+総報酬月額相当額>28万円

当然、60歳以後、被用者年金(厚生年金・共済年金)に加入しない場合は、
支給制限はありません。
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山﨑 研市
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46
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男性
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1965/09/28
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