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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。
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私はいくらもらえるの?(遺族年金)



遺族基礎年金

遺族基礎年金の年金額は、一律の額となります。また、子の人数に応じて加算されます。

子のある配偶者が受け取るとき
  年額795,000円(※1) +(子の加算額)
子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
  年額795,000円(※1) +(2人目以降の子の加算額)

※1 昭和31年4月1日以前に生まれた方 ‥‥ 年額792,600円
※2 1人目および2人目の子の加算額 ‥‥ 各 228,700円
    3人目以降の子の加算額 ‥‥‥‥‥‥ 各 76,200円



遺族厚生年金

老齢厚生年金の額の計算で求めた額の4分の3です(加給年金は省きます)。
また、 がつくことがあります。

65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受ける権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るとき
次の①と②の額を比較し、高いほうが遺族厚生年金の額となります。
 ① 亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額(4ページの計算方法による額)
 ②「上記①の額の2/3」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金の額 の1/2」を合計した額
※ご本人の老齢厚生(退職共済)年金の額については、子の加給年金額を除いた額になります。
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山﨑 研市
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60
性別:
男性
誕生日:
1965/09/28
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