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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。

5. 私はどんな年金がもらえるの?

さて、受給資格がわかったところで、では具体的にどんな年金がもらえるのか見てみましょう。以下は、資格を満たしたものとして書きますね。



1.老齢年金

老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
資格については「3.年金を受ける資格って?」参照。
いつからもらえるかは「4.で、いつからもらえるの?」参照。

国民年金にしか加入したことのない人は老齢基礎年金だけになります。
厚生年金に1カ月でも加入していたことがある人は両方もらえます。

かつて厚生年金に加入したことがある人でも、その加入期間すべてについて脱退手当金をもらっていたら老齢厚生年金はもらえません。
一部の期間のみの脱退手当金を受けている場合もありますので、社会保険事務所で確認したほうがいいですね。
その場合は、残りの期間は厚生年金期間として老齢厚生年金の対象になります。



2.障害年金

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。

国民年金加入時に初診日があれば、障害基礎年金(1,2級)を、
厚生年金加入時に初診日があれば、障害厚生年金(1,2,3級)を
受給することができます。

また、障害厚生年金の1級、2級に該当する人は同時に障害基礎年金も受給できます。

資格については「3.2 年金を受ける資格って?」参照。
いつからもらえるかは「4.2. で、いつからもらえるの?」参照。

障害厚生年金をもらうには、過去に厚生年金に加入していたとか、今厚生年金に加入している、ということは全く意味がありません。
「障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中にある」
ということが絶対条件になります。

障害基礎年金の場合は、一番最初に掛かった医療機関の初診日が分からなくても、現在掛かっている医療機関の初診日が証明出来ればもらうことが出来ます。

また、障害基礎年金は、障害の原因となった傷病の初診日が国民年金加入期間中に無くても、もらえる場合があります。
例)・20歳前に初診日がある場合
  ・60~64歳で日本国内に居住する期間中に初診日がある場合

厚生年金の場合には、3級に満たなくても障害手当金というものもあります。
ま、これは「年金」ではなく「一時金」なので、一回もらってしまえば終わりですが。
会社での事故の場合には労災に該当する可能性が高いので、労災の障害給付も調べてみることが必要です。

今は障害等級に該当する状態になくても、あとで悪化して障害等級に該当する障害になった場合、そのときに請求できます(事後重症)。



3.遺族年金

資格については「3.3 年金を受ける資格って?」参照。
いつからもらえるかは「4.3 で、いつからもらえるの?」参照。

遺族年金は資格を見てもらえばわかると思いますが、注意点を少し。

例)
厚生年金に加入している、別れた元旦那さんが亡くなった。
奥さんはこの旦那さんとの子供(6歳)と一緒に暮らしている。
他に家族はない。

この場合、別れた後で旦那さんが亡くなったので、奥さんに受給権が発生することはありませんが、子供さんには発生します。

遺族基礎年金は?
残念ながら、子供さんは奥さんと暮らしているので、受給権そのものはあるのですが、支給停止になります。

遺族厚生年金は?
こちらは大丈夫です。子供さんが受給できます。手続をしましょう。

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誕生日:
1965/09/28
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