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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。

私はいくらもらえるの?(障害年金)

障害基礎年金

 1級 990,100円(+子の加算)
 2級 792,100円(+子の加算)
 
子の加算は、障害基礎年金の受給権を取得した当時、その人によって生計を維持していた18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。 
 

加算対象の子 加算額
1人目・2人目の子(1人に付き) 227,900円
3人目以降の子(1人に付き)  75,900円


障害厚生年金

 1級 A × 1.25 (+配偶者加給年金)
 2級 A (+配偶者加給年金)
 3級 A

Aは次の①と②を合計した金額です。

①平成15年3月までの被保険者期間分

 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 被保険者期間の月数

②平成15年4月以後の被保険者期間分

 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数

配偶者加給年金:227,900円
障害厚生年金の受給権を取得した当時、その人によって生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるときに、障害等級1級・2級の人に加算されます。

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山﨑 研市
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