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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。

で、いつからもらえるの?

年金をもらう資格は分かった。で、いつからもらえるの?

4.1 
老齢年金

老齢基礎年金は、基本的に65歳からです。
ただし、繰り上げや繰り下げができます。

繰り上げ(60歳から65歳までの間にもらい始めるようにすること)すると受給額は減額されます。

繰り下げ(66歳以降70歳までの間にもらい始めるようにすること)すると受給額は増額されます。


老齢厚生年金は経過措置や在職老齢年金の絡みがあるのでちょっと複雑ですが、基本はやはり65歳からです。

繰り上げ、繰り下げは65歳からもらうものに関してのみあります。

つまり、60歳からもらう資格が発生している人が65歳からもらうとしても増額はありません。

一口メモ 
年金受給の時効は5年なので、たとえば60歳から老齢厚生年金をもらえる資格がある人が66歳でその支給手続きをしても最初の1年間は捨てることになります。
もらい忘れることのないように、手続きだけは早めにしておきましょう。
ちなみに65歳になる前にすれば60歳からの分が一括で受給できます。でも利息なんかつきませんので、早めにもらって預金でもしておくほうが得策です。

60歳までに厚生年金期間が1年以上ある人は生年月日でもらい始められる時期が決まっています。(厚生年金期間が1年未満の人は65歳からの受給になります。)

まず、65歳までの老齢厚生年金は2つに分けられます。

老齢厚生年金 = 報酬比例部分 + 定額部分

報酬比例部分の額は標準報酬額(≒給料の額と思ってください)と掛けた期間によって変わってきます。

定額部分は掛けた期間によって変わります。

これら2つの支給開始年齢が生年月日によって変わってくるのです。激変緩和のための経過措置らしいです。で、この間(60歳から65歳まで)の老齢厚生年金の本名は「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」って言います。

生年月日 報酬比例部分 定額部分
男 昭和16年4月1日以前
女 昭和21年4月1日以前
60歳から 60歳から
男 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日
女 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日
60歳から 61歳から
男 昭和18年4月2日~昭和20年4月1日
女 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日
60歳から 62歳から
男 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日
女 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日
60歳から 63歳から
男 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日
女 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日
60歳から 64歳から
男 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
女 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日
60歳から 65歳から
男 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
女 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日
61歳から 65歳から
男 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
女 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
62歳から 65歳から
男 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
女 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
63歳から 65歳から
男 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
女 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
64歳から 65歳から
男 昭和36年4月2日以降
女 昭和41年4月2日以降
65歳から 65歳から

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つまり、今の若い人たちは基本的に65歳以降にならないともらえない(>_<)

今後法律改正があったらもっと・・・。

ちなみに日本よりはまだ高齢化が進んでいないアメリカの年金受給開始年齢は1960年生まれ以降の人は67歳からになっているとか。

一口メモ 
上の表を見て、
なんで「4月2日~4月1日」なんだろう。
「4月1日~3月31日」にすればいいのに
と思った人はいませんか?(私もそう思います)

同じようなことは学校でも起きますね。
4月1日生まれの人は早生まれと呼ばれて1学年上ですもんね。

日本の法律
では年齢は、「出生の日より起算」(年齢計算ニ関スル法律第1項)し、出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算されます(同法第2項)。
どうやら、誕生日の前日(の夜12時)に年をとるらしい(笑)のです。
4月1日生まれの人は3月31日に、4月2日生まれの人は4月1日に年をとることになります。
4月1日生まれの人が満6歳になるのは3月31日なので、1学年上なんだそうです。
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