死亡一時金
国民年金の給付の1つ。
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間がある人が死亡したとき、遺族に支給されます。
国民年金の給付の1つ。
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間がある人が死亡したとき、遺族に支給されます。
受給できるかチェック!(以下のすべてに当てはまれば受給可能性大!)
□ 亡くなった人の国民年金1号被保険者(自営業)としての保険料納付済期間と、納付割合に応じて月数計算された免除期間の合計が36月以上あること。
□ 亡くなった人は老齢基礎年金、障害基礎年金を受けていないこと。
□ 自分は亡くなった人の配偶者・故・父母・孫・祖父母であること。
□ 亡くなった当時、亡くなった人と生計を同じくしていたこと。
□ 遺族基礎年金はだれももらえないこと。
□ 寡婦年金を受けられるときは寡婦年金との選択
受給額
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保険料納付済期間
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受給額
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36月以上180月未満
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12万円
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180月以上240月未満
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14万5千円
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240月以上300月未満
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17万円
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300月以上360月未満
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22万円
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360月以上420月未満
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27万円
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420月以上
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32万円
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※不可年金を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
受給期間
1回のみ
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