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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。
死亡一時金

国民年金の給付の1つ。
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間がある人が死亡したとき、遺族に支給されます。

受給できるかチェック!(以下のすべてに当てはまれば受給可能性大!)
□ 亡くなった人の国民年金1号被保険者(自営業)としての保険料納付済期間と、納付割合に応じて月数計算された免除期間の合計が36月以上あること。
□ 亡くなった人は老齢基礎年金、障害基礎年金を受けていないこと。
□ 自分は亡くなった人の配偶者・故・父母・孫・祖父母であること。
□ 亡くなった当時、亡くなった人と生計を同じくしていたこと。
□ 遺族基礎年金はだれももらえないこと。
□ 寡婦年金を受けられるときは寡婦年金との選択
 
 

 
受給額

保険料納付済期間
受給額
36月以上180月未満
12万円
180月以上240月未満
145千円
240月以上300月未満
17万円
300月以上360月未満
22万円
360月以上420月未満
27万円
420月以上
32万円
※不可年金を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。


 
受給期間
1回のみ
 
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プロフィール
HN:
山﨑 研市
年齢:
46
性別:
男性
誕生日:
1965/09/28
職業:
社会保険労務士
趣味:
子供と遊ぶこと
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