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年金相談 鹿児島
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で、いつからもらえるの?(障害年金)

障害基礎年金・障害厚生年金

障害基礎年金・障害厚生年金には「障害認定日」って出てきたのを覚えてますか?

初診日から1年6カ月を経過した日か、その期間内に治った(症状が固定した)日がその「障害認定日」になるわけですが、これには例外もあります。

初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月以内に、次の①~⑦に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

① 透析を行っている場合は、透析を受けはじめてから3カ月を経過した日
② 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
③ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
④ 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
⑤ 腕や脚を切断した場合は、原則として切断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
⑥ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

これらに該当する人は1年6カ月を待たなくてもOKです。手続きを開始しましょう。

また、社会保険事務所に手続きをしてもすぐにもらえるわけではありません。裁定が下りるまで早くても3カ月はかかります。ま、認められれば、「請求のあった日の属する月の翌月」からの受給となりますので、その間はさかのぼってもらえるのですが。
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