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経過的寡婦加算
遺族厚生年金に加算される給付の1つ。
遺族厚生年金の出ない人にはつきません。
中高齢の寡婦加算はその名のとおり「中高齢」の時期の加算制度でした。
40歳から65歳までの間で、要件を満たすと加算されるということでしたね。
一方、経過的寡婦加算は65歳以降、遺族厚生年金をもらい続けられる限り加算が続きます。
65歳未満は中高齢の寡婦加算 ⇒ 65歳以上は経過的寡婦加算
・・・寡婦加算のバトンタッチが行われていると考えてOKです(^.^)
受給要件
- 中高齢の寡婦加算をもらっていた遺族厚生年金の受給権者であること
- 65歳以降はじめて遺族厚生年金の権利を取得したこと(この場合は中高齢の寡婦加算はもらってはいません)
上記いずれかをクリアした上で、
昭和31年4月1日以前生まれであること
受給額
経過的寡婦加算額表参照。
一口?メモ
中高齢の寡婦加算は、妻自身が老齢基礎年金を受けられるようになると停止されます。
しかし、両者を比べてみると老齢基礎年金のほうが少ないケースが多く、結果として65歳の前と後でもらえる年金額が下がってしまうということになるため、その差額に対応して支給されているのが、この「経過的寡婦加算」です。
「経過的」という名が示す通り、あくまでも経過的な措置ですからいずれはなくなります。それが、
・昭和31年4月1日以前生まれであること
のところに表れているのですが、なぜ昭和31年4月1日以前生まれであることが要件なのでしょう?
「国民皆年金」・・・昭和36年、国民年金制度が発足したときに政府は高らかにそう宣言しました・・・
とんでもない。
サラリーマンの妻は、昭和61年3月までは「任意加入」といって、保険料を納めても納めなくても良いことになっていました(昭和61年4月以降は、「第3号被保険者」として国民年金に加入し、保険料を納めたとみなされることになっています)。
経過的寡婦加算という制度を作らざるを得なかった原因はここにあります。
昭和61年4月以降にいわゆるサラリーマンの妻になった人(国民年金の第3号被保険者)は、保険料を払わなくても、サラリーマンの妻(第3号被保険者)であるすべての期間、納付があったとみなされて老齢基礎年金額が計算されます。
しかし、昭和61年3月までのサラリーマンの妻は、保険料を払っていなければ、その期間は納付があったとはみなされず(当然といえば当然ですが)、老齢基礎年金額が計算されることになります。
サラリーマンの妻であり、保険料を払っていない・・・状況は同じなのに、老齢基礎年金額に差が出てしまうのです。
こりゃいかん。
65歳以降も中高齢の寡婦加算(596,300円)レベルの年金を受け取れないと。
ということで、経過的寡婦加算を作ったのです。
65歳の前後で受け取れる年金額を減らさないように経過的寡婦加算を作ったことは分かった。
でもまだ疑問が一つ・・・なぜ昭和31年4月1日で区切っているのかということ。
中高齢の寡婦加算額は年額596,300円です。
これは国民年金に30年加入・納付したのと同じ金額です。
これくらいは受け取れるようにしましょうということは、つまり、
「30年間は国民年金に加入・納付したことにしましょう」ということです。
・・・(以降、経過的寡婦加算を作った人の考え…だと思う)・・・
昭和31年4月2日生まれの人は昭和61年4月1日の強制適用が始まった時に30歳だな。
ということは、この日より後に生まれた人たちは60歳になるまで、30年以上国民年金に加入できるなぁ。
30年以上加入できるなら経過的寡婦加算出さなくていいや。
じゃあ、この日より前に生まれた人どうなんだ?
必然的に30年より少ない期間しか国民年金に加入できないのか。
じゃあ、その30年に足りない部分だけ出しましょう ⇒ 経過的寡婦加算
となるわけです。