忍者ブログ
.
年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

中高齢の寡婦加算

遺族厚生年金に加算される給付の1つ。
遺族厚生年金の出ない人にはつきません。

遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が年金制度でいう「子」に該当しなくなれば支給されなくなります。このような場合は遺族厚生年金しか受け取れなくなります。

一口メモ
年金制度で言う「子」に該当しなくなるとは…
  • その子が18歳の年度末に達した
  • 障害等級1級・2級に該当する子だったら20歳以上になった
  • 婚姻した
  • 死亡した・・・これは当たり前か。
このような、遺族基礎年金も受けられず、中高齢以降になってから自ら生計を立てなければならない女性への対応として、「中高齢の寡婦加算」という制度があります。

支給対象は 「夫が死亡したときに35歳以上で、かつ、子のない妻」 のみです。

ただし、実際に加算がつくのは40歳から65歳になるまでの最長25年間です。

加算額は 年額 596,300円 です。

妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、支給は打ち切られます・・・が、「経過的寡婦加算」にバトンタッチします!

なお、夫の死亡当時35歳に達していない妻でも、18歳未満の子がいて遺族基礎年金を受け、やがて18歳の年度末を迎えて遺族基礎年金の支給が打ち切られたとき、35歳以上65歳未満であれば、「40歳以上でかつ遺族基礎年金が受給できない」という要件を満たした時から加算がつきます。 

35歳以上40歳までは出ない…それくらいの年だったら働けということ?
40歳になると就職が極端に厳しくなるということが40歳支給開始の意味合いでしょうか?
PR
ブログ内検索
プロフィール
HN:
山﨑 研市
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1965/09/28
職業:
社会保険労務士
趣味:
子供と遊ぶこと
バーコード
カウンター
アクセス解析
Copyright (C) 山﨑 研市 All Rights Reserved.
Template design:Fomalhaut // Powered by NINJA TOOLS
[PR] 忍者ブログ // [PR]