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中高齢の寡婦加算
遺族厚生年金に加算される給付の1つ。
遺族厚生年金の出ない人にはつきません。
遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が年金制度でいう「子」に該当しなくなれば支給されなくなります。このような場合は遺族厚生年金しか受け取れなくなります。
一口メモ
年金制度で言う「子」に該当しなくなるとは…
支給対象は 「夫が死亡したときに35歳以上で、かつ、子のない妻」 のみです。
ただし、実際に加算がつくのは40歳から65歳になるまでの最長25年間です。
加算額は 年額 596,300円 です。
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、支給は打ち切られます・・・が、「経過的寡婦加算」にバトンタッチします!
なお、夫の死亡当時35歳に達していない妻でも、18歳未満の子がいて遺族基礎年金を受け、やがて18歳の年度末を迎えて遺族基礎年金の支給が打ち切られたとき、35歳以上65歳未満であれば、「40歳以上でかつ遺族基礎年金が受給できない」という要件を満たした時から加算がつきます。
35歳以上40歳までは出ない…それくらいの年だったら働けということ?
40歳になると就職が極端に厳しくなるということが40歳支給開始の意味合いでしょうか?
遺族厚生年金に加算される給付の1つ。
遺族厚生年金の出ない人にはつきません。
遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が年金制度でいう「子」に該当しなくなれば支給されなくなります。このような場合は遺族厚生年金しか受け取れなくなります。
一口メモ
年金制度で言う「子」に該当しなくなるとは…
- その子が18歳の年度末に達した
- 障害等級1級・2級に該当する子だったら20歳以上になった
- 婚姻した
- 死亡した・・・これは当たり前か。
支給対象は 「夫が死亡したときに35歳以上で、かつ、子のない妻」 のみです。
ただし、実際に加算がつくのは40歳から65歳になるまでの最長25年間です。
加算額は 年額 596,300円 です。
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、支給は打ち切られます・・・が、「経過的寡婦加算」にバトンタッチします!
なお、夫の死亡当時35歳に達していない妻でも、18歳未満の子がいて遺族基礎年金を受け、やがて18歳の年度末を迎えて遺族基礎年金の支給が打ち切られたとき、35歳以上65歳未満であれば、「40歳以上でかつ遺族基礎年金が受給できない」という要件を満たした時から加算がつきます。
35歳以上40歳までは出ない…それくらいの年だったら働けということ?
40歳になると就職が極端に厳しくなるということが40歳支給開始の意味合いでしょうか?
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