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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。
(2) 報酬比例部分の計算

報酬比例部分の年金額は、次の①か②の式によって算出した額のどちらか多いほうになります。


報酬比例額=
  平均標準報酬月額×生年月日に応じた率×被保険者月数(平成15年3月以前)
+ 平均標準報酬額 ×生年月日に応じた率×被保険者月数(平成15年4月以後)

物価スライド特例水準を用いた計算式
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)

報酬比例額=
{ 平均標準報酬月額×生年月日に応じた率×被保険者月数(平成15年3月以前)
  + 平均標準報酬額 ×生年月日に応じた率×被保険者月数(平成15年4月以後) }
 × 1.031 × 0.985

生年月日に応じた率(報酬比例部分の乗率)についてはこちら


また、難しい言葉が…

平成15年の4月から、賞与にも給料と同じ率の保険料がかかるようになりました。
で、それより前とそれ以後に分けて計算する必要があるわけです。

平均標準報酬とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で割った額です。

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で割った額です。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を掛けます。
昔のお金の価値を今のお金の価値にしたらこれくらいだろうなぁと、下駄をはかせるわけです。

まだまだ続きますよぉ~(^_^;)
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山﨑 研市
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1965/09/28
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