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(3)加給年金
次は加給年金額(3)だぁ
これは
※ 老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,800円~168,800円が特別加算されます。
次は加給年金額(3)だぁ
これは
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厚生年金(共済年金)の被保険者期間が20年以上
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または40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上
である人が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、
その人に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。
その人に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。
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対象者
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加給年金額
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年齢制限
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配偶者
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228,700円※
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65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
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1人目・
2人目の子 |
各228,700円
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18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・1級の障害の状態にある20歳未満の子 |
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3人目以降の子
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各 76,200円
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※ 老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,800円~168,800円が特別加算されます。
(例:昭和18年4月2日以降に生まれた方の場合、加給年金額は特別加算と合わせて397,500円となります。)
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【ご注意】
・配偶者が障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。 ・配偶者が厚生年金か共済年金20年以上(または男性40歳以降15年以上、女性35歳以降15年以上)あって、老齢(退職)年金を受けられる間も、配偶者加給年金額は支給停止されます。 ・配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受けられる間も、配偶者加給年金額は支給停止されます。 |
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