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老齢基礎年金の繰り上げをしている人は、ちょっと変わってきます。
①一部繰り上げをしている人
定額部分の代わりに繰り上げ調整額が支給されます。
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繰り上げ調整額+報酬比例部分(2)+加給年金額(3) |
繰り上げ調整額 =
定額部分 ×
{1-(繰り上げ請求月から定額開始月の前月までの月数 ÷
繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)}
定額開始月とは定額部分の支給が開始される月のことです。
また、加給年金額は、定額部分の本来の支給開始年齢から支給されます。
②全部繰り上げをしている人
次の人が老齢基礎年金の全部繰り上げをすると、65歳未満の老齢厚生年金(定額部分も報酬比例部分もすべて)が全額停止されます。
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昭和16年4月1日以前に生まれた人
次の人たちが老齢基礎年金の全部繰り上げをすると、定額部分のみ支給が停止されます。
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昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男性
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昭和16年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた女性
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障害者・長期特例の適用を受けている人
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第3種被保険者の特例を受けている人
加給年金額は、定額部分の本来の支給開始年齢から支給されます。
厚生年金の加入期間の長い人にはお薦めできません。
このような人は、老齢基礎年金の一部繰上げを検討した方がいいですよ。
厚生年金の加入期間の長い人にはお薦めできません。
このような人は、老齢基礎年金の一部繰上げを検討した方がいいですよ。
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