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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。
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老齢基礎年金の繰り上げをしている人は、ちょっと変わってきます。



①一部繰り上げをしている人

定額部分の代わりに繰り上げ調整額が支給されます。


  繰り上げ調整額+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)
 

繰り上げ調整額 =
定額部分 ×
{1-(繰り上げ請求月から定額開始月の前月までの月数 ÷
    繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)}

定額開始月とは定額部分の支給が開始される月のことです。
また、加給年金額は、定額部分の本来の支給開始年齢から支給されます。



②全部繰り上げをしている人

次の人が老齢基礎年金の全部繰り上げをすると、65歳未満の老齢厚生年金(定額部分も報酬比例部分もすべて)が全額停止されます。
  • 昭和16年4月1日以前に生まれた人
次の人たちが老齢基礎年金の全部繰り上げをすると、定額部分のみ支給が停止されます。
  • 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男性
  • 昭和16年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた女性
  • 障害者・長期特例の適用を受けている人
  • 第3種被保険者の特例を受けている人
加給年金額は、定額部分の本来の支給開始年齢から支給されます。

厚生年金の加入期間の長い人にはお薦めできません。
このような人は、老齢基礎年金の一部繰上げを検討した方がいいですよ。
 
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山﨑 研市
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1965/09/28
職業:
社会保険労務士
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子供と遊ぶこと
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