保険料納付要件(障害年金)
障害年金の保険料納付要件というのは、
①初診日の前日に
②初診日の属する月の前々月までの保険料を納めなければならない期間のうち
③滞納した期間が3分の1を超えていない人
か、または
①初診日の前日に
②初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がない人
(初診日が平成28年3月31日以前で、初診日に65歳未満の場合)
であることが条件です、というものです。
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障害年金の保険料納付要件というのは、
①初診日の前日に
②初診日の属する月の前々月までの保険料を納めなければならない期間のうち
③滞納した期間が3分の1を超えていない人
か、または
①初診日の前日に
②初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がない人
(初診日が平成28年3月31日以前で、初診日に65歳未満の場合)
であることが条件です、というものです。
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