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年金相談 鹿児島
このサイトはわかりにくい国民年金、厚生年金についてできるだけわかりやすく説明します。
年金を受ける資格って?

障害基礎年金

障害基礎年金の要件
下表の①~③すべてに該当しなければだめ。
初診日に国民年金の被保険者であること
(例外あり。一番下の「一口メモ」参照)
障害認定日において障害等級の1級・2級に該当すること
保険料納付要件を満たしていること



障害厚生年金

障害厚生年金の要件
下表の①~③すべてに該当しなければだめ。
初診日に厚生年金の被保険者であること
障害認定日において障害等級の1級・2級・3級に該当すること
保険料納付要件を満たしていること


また、難しい言葉が出てきましたね。

初診日・・・その病気・けがで初めて医療機関で診察を受けた日

障害認定日・・・初診日から1年6カ月を経過した日か、その期間内に治った(症状が固定した)日(例外あり。4.2 で、いつからもらえるの?(障害年金) 参照)

障害等級・・・厚生年金には1級から3級まであります。3級より軽い場合には障害手当金(1回もらうだけ)があります。また、1級2級に該当すれば、障害基礎年金も受給することができます。

国民年金(障害基礎年金)には1級と2級しかなく、障害手当金もないので、障害厚生年金はかなり優遇されていますね。

どれくらいの障害がどの等級に該当するかは
障害等級表をご覧ください。


保険料納付要件についてはここをクリックしてください。


保険料は必ず納めましょうね(^_^;)
納められないときは免除申請をしましょう。
滞納(未納)でなければOKなので、免除でも障害基礎年金は受けられますよ。

一口メモ

障害基礎年金は初診日に国民年金の加入者でなくてももらえる場合があります。
 ・20歳前に初診日がある場合
 ・60~64歳で日本国内に居住する期間中に初診日がある場合
  (ただし、老齢基礎年金の繰り上げをしているとだめ)


20歳から60歳までは国民年金の被保険者だからいいとして、
65歳以上で障害の状態になってしまった場合はどうなるの?
って疑問がわいてきませんか?
その場合は、障害基礎年金は無理だけど、老齢基礎年金の受給が開始されるので、そっちをもらってね。ということです。
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